2018年1月16日
こんにちは、加藤丈博です。
今日は仮想通貨と所得税について書いていきます。
昨年12月に仮想通貨に関わる所得税の取り扱いについて、
国税庁から見解が示されました。
要約すると、
・仮想通貨の所有や仮想通貨決済による利益が生じた場合は「雑所得」として扱う
・上記利益が「事業活動に付随して生じた」場合は事業所得
このようになります。
仮想通貨自体は今ほどメジャーではないものの、以前からありました。
そして、その以前は税法上「仮想通貨=モノ」であるとの解釈がされていました。
その結果、
・仮想通貨の売買は「モノの売買」なので「譲渡所得」として取り扱う
・仮想通貨の売買には消費税が課税される
このような取り扱いにもなっていました。
今回示された見解では「仮想通貨=外貨の一種」と解釈したように思います。
・仮想通貨の売買は為替取引に近い行為なので、それによる差益はそもそもの取引原因に応じた所得区分とする
・消費税は課税されない
さて、現在仮想通貨はどのような目的で所有・活用されているのでしょうか。
国税庁側は
・投機目的
・事業の決済手段
・仮想通貨による給与の支給
これらを想定しているようですが、
恐らく大半の方は投機目的なのではないでしょうか。
そして投機目的の場合、所得税の所得区分は「雑所得」と示されています。
雑所得の特性:
・給与や事業など、他の所得と合計した所得に累進税率を掛けて税額が計算される
→雑所得の額が同じでも、他の所得が多い人はより多くの税額が課される
・損失が生じても他の所得とは通算(利益と損失を相殺)できない
・FXや株の売買のように損失を翌年に繰り越すことはできない
→損失には何のメリットも配慮もない、ただその人の資産が減るだけ
・青色申告特別控除のような特典はない
→事業所得とすることが一切できない訳ではないと思うのですが、非常にハードルは高いかと……
いつか記事にできれば
次回の記事では具体的な雑所得の計算について書いていこうと思います。
次回もよろしくお願いします。